2006-12-06 第165回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第2号
どうしてそんなことが起こったかということでございますが、それにつきましては、その前年に格付審査基準というものが改正をされておったわけでございますが、担当者がそれを失念いたしまして、従前の等級格付のままに入札公示を実施してしまったということが十一件あったということをまず申し上げておきたいと思います。
どうしてそんなことが起こったかということでございますが、それにつきましては、その前年に格付審査基準というものが改正をされておったわけでございますが、担当者がそれを失念いたしまして、従前の等級格付のままに入札公示を実施してしまったということが十一件あったということをまず申し上げておきたいと思います。
天下りや等級格付など、高級官僚のやりたい放題の公務員制度づくりに奔走する石原行革大臣。あるいは、青少年問題の深刻重大さを全く理解しようとしない鴻池大臣。 そのだれもが自分の無責任さを恬として恥じることがないのは、まことにあきれ果てたことであります。(拍手) 小泉総理だからかもしれません。
○政府委員(岡部晃三君) 本件は、石川島播磨重工労組東京支部内におきまして、はぐくみ会または石川島連絡会議と称する組織に所属しておりまして、組合内各種選挙への立候補あるいはまたビラ配布活動を行った申立人二十三名に対しましての事案でございますが、会社が職務、等級格付等にかかわる人事考課におきまして低い評価を行ったことは、はぐくみ会系集団としての正当な組合活動を嫌悪して行った不当労働行為であると認定をいたしまして
○佐藤三吾君 国の場合は本省庁、管区、府県、地方出先機関、こういうようにありますが、その等級格付それぞれ違いがあるんですけれども、一般職と主任は差はありませんね。垂れで、係長は、さっきお話がありましたように、六級格付は本省庁に限られておったんですけれども、今回は特に困難な係長については府県機関も六級までなっておる。府県機関の規模というのは大体どの程度を置いておるんですか。
それに比べまして地方団体の場合には国ほど多くの官職というものがございませんので、今私が申し上げましたような過去の経験というものを踏まえて分類していく、給与制度運用の面に当たって等級格付の必要性に応じて分類していくというのは相当突っ込んでやれるんじゃないかというふうに私は考えております。
○安田委員 そうしますと、今度のこの制度改正というのは、国家公務員の場合、その基本的な認識として現等級に格付されておるところの等級格付を下げることは一切しない、要するに合格付されておる者は今の格付で横滑りしていく、こういうことになっていくんじゃないかと思うわけです。
なお、待遇につきましては、御案内のように教育職俸給表の(二)の三等級格付ということになっておるわけでございます。
○阿部政府委員 実習助手の給与でございますけれども、これにつきましては、お話にも出てまいりましたように教育職俸給表の(二)の三等級格付ということになっておるわけでございます。
会計検査業務の重要性につきましては、人事院といたしましても十分に認識いたしておりますし、当委員会の御決議やあるいは会計検査院当局の要望等の御趣旨に従い、従来から検査業務に携わります職員の職務の専門性等につきましては、調査官や調査官補の等級格付に配慮し、また実地検査業務につきましては、その困難性を認め、会計実地検査手当を新設し、その改善に努める等調査官等の処遇改善にはできる限りの努力を払ってまいったところであります
「心臓、腎臓、呼吸器及びその他の臓器の機能障害についての日常生活活動能力の評価等による等級格付の見直し」、これも福祉審議会から指摘が出ておるわけでございます。
ということで、全身性障害については「重複障害に伴う日常生活活動能力に着目した等級格付の見直し」ということが、身体障害者福祉審議会から答申されております。
現在最も緊急の課題は、清酒における税率構造を支えている等級格付の抜本的見直してあります。今日、既に特級は特級でなく、二級は二級の実体を備えておりません。等級格付と実体との乖離を招き、かつ促進した有力な原因は、過去数次にわたる酒税の引き上げでありました。この現実は政府とても否定し得ないところであります。
)(第一三二四号) 同外三件(永井勝次郎君紹介)(第一三二五 号) 同(西村関一君紹介)(第一三二六号) 同外一件(西村力弥君紹介)(第一三二七号) 同(矢尾喜三郎君紹介)(第一三二八号) 同外九件(横路節雄君紹介)(第一三二九号) 同(吉村吉雄君紹介)(第一三三〇号) 元満州開拓指導員の恩給法適用に関する請願( 小川半次君紹介)(第一一二五号) 二十五年以上在職する教職員の等級格付
しかし、一方で定数内職員にしていくということであるならば、今度は経験年数なり年令等によってしかるべき等級格付をしていかなければならぬ。そうした場合は当然扶養家族手当も払う、それから通勤手当も払うということになるでしょう。おかしいじゃないですか。一方で定数化していくという見解を持ちながら、給与の方では依然として臨時職員並みの財政措置しかしていないということは明らかに矛盾だと思う。
あるいはその省間での等級格付その他が違う、こういうことが非常に特殊事情になって、基礎計算の場合には、非常に違った基礎計算の係数が出てくる。結論として給付率が全然変わってくる、こういうふうになるのが当然ではないかと思うのです。
そして等級格付、それから量の確認をやつておるわけであります。それから包装に関するいろいろな検査もやつております。そのほか米麦のほかに各種農産物についても或る場合には県の委託を受け、又強制検査をやつているものについてはそのほかのものについてもやつておるわけであります。それで大体現状は米について一例を申上げますと、最高一人が適正検査数量は三百俵から四百俵ぐらいのものだと思います。
むしろ平均には二、等以上のような平均の等級格付になつておりますので、三等と実際の平均の等級との等級價格差をこれに加えておるのであります。